不動産特定共同事業において、事務所ごとに、①から③の業務のほか、④から⑥の業務の実施に関し必要な助言、指導その他の監督管理を行う者をいいます。 ① 契約成立前交付書面への記名押印 ② 契約成立時交付書面への記名押印 ③ 財産管理報告書への記名押印 ④ 不動産特定共同事業契約の締結の勧誘 ⑤ 不動産特定共同事業契約の内容についての説明 ⑥ 不動産特定共同事業契約に係る財産の管理の状況について説明
業務管理者は事業に関する責任を負う立場であるため、以下のような資格要件を備えた能力者である必要があります。 ① 従業者であること。 ② 宅地建物取引士であること。 ③ 以下のいずれかの要件を満たすこと。 A 不動産特定共同事業の業務に関し三年以上の実務の経験を有する者 B 主務大臣が指定する不動産特定共同事業に関する実務についての講習を修了した者 C 「登録証明事業」による証明を受けている者 *公認不動産コンサルティングマスター *ビル経営管理士 *不動産証券化協会認定マスター