不動産特定共同事業

小規模不動産特定共同事業の内容とポイント

小規模不動産特定共同事業とは

小規模不動産特定共同事業とは

事業規模等に一定の制限を加えることにより、従来の不動産特定共同事業の許可要件に比して緩和された条件で登録を受けることができるのが、小規模不動産特定共同事業です。

小規模不動産特定共同事業の類型

①小規模第一号事業

小規模版の第一号事業

不動産特定共同事業法第二条第四項第一号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの

②小規模第二号事業

小規模版の第三号事業(特例事業)

不動産特定共同事業法第二条第四項第三号に掲げる行為であって、当該行為に係る不動産特定共同事業契約に基づき事業参加者が行う出資の価額及び当該出資の合計額が事業参加者の保護に欠けるおそれのないものとして政令で定める金額を超えないもの

なお、特例事業者は不動産特定共同事業契約の代理・媒介は第四号事業者に委託する必要があります。


小規模不動産特定共同事業の登録要件

不動産特定共同事業の第一号事業や特例事業(第三号事業及び第四号事業)を行うためには、事業者は監督官庁から事業を行うための「許可」を受ける必要がありますが、小規模不動産特定共同事業の場合には、「許可」よりも要件の軽い「登録」を行うことで事業を行うことができます。

なお、小規模不動産特定共同事業の登録の有効期間は5年で、登録時と同様の書類を国土交通大臣または都道府県知事に提出し更新手続を行う必要があります。

緩和されている登録要件

・資本金要件 1000万円

・直近の決算資料 2年分(監査法人又は公認会計士による会計監査が不要

許可事業と変わらない登録要件

・宅地建物取引業者であること

・業務管理者の設置

・純資産要件(資本金または出資の額×90/100)

・契約約款の内容が政令で定める基準に適合 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること


小規模不動産特定共同事業における主な制限事項

小規模不動産特定共同事業では登録要件が緩和されている分、名前の通り「小規模」の事業のみができるよう制限が加えられています。

・事業総額 1億円以下

・投資家ひとりあたりの出資額 100万円以下(特例投資家は1億円以下)

例えば、事業総額1億円の場合、100万円出資する投資家を100人集める必要があります。ひとりの投資家から100万円を超える出資を受けることはできません。

また、小規模第二号事業の場合には、複数の特例事業から委託を受ける場合には、それぞれの特例事業者につき事業参加者が行う出資の合計額が1億円まで、合算して合計10億円まで受託することができます。


小規模不動産特定共同事業の注意点・デメリット

小規模不動産特定共同事業を検討する場合の注意点 小規模不動産特定共同事業は、従来の許可事業に比べて、事業者の資本金要件などが緩和され、小規模の事業者が活用しやすくなっているように見えますが、メリットば ...

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当事務所では、不動産特定共同事業の早期の成功を目指されている事業者様には、小規模不動産特定共同事業ではなく、従来の不動産特定共同事業の許可取得をお勧めしております。詳しくは初回面談の際にご説明いたします。

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