不動産特定共同事業

任意組合とは

任意組合

任意組合とは

不動産特定共同事業においてこの数年利用が増えている「任意組合」について説明いたします。

任意組合契約とは

任意組合契約とは、各当事者が、出資を行い、その出資による共同の事業として、そのうちの一人又は数人の者にその業務の執行を委任して不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる収益の分配を行うことを約する契約をいいます。

もともと民法において規定されている「組合契約」で、不動産特定共同事業の契約形態として利用しています。

任意組合が成立するためには、
①2人以上の当事者の存在
②各当事者が出資することを合意
③各当事者が共同の事業を営むことについて合意
といった3つの要件を満たす必要があります。

任意組合の出資形態

任意組合では、金銭その他の財産だけでなく、労務出資や信用の出資も認められています。

任意組合の業務執行

任意組合の成立要件として「各当事者が共同の事業を営むことについて合意」することが定められているため、組合の業務は、原則として組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行します。
ただし、組合契約の定めるところにより、組合の業務の決定及び執行を、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができます。委任を受けた組合員を「業務執行組合員」と呼びます。

不動産特定共同事業においては、監督官庁から許可を与えられた不動産取引のプロである事業者が「業務執行組合員」となり、組合の業務を執行します。

任意組合の財産

組合財産は、全組合員の共有になります。共有といっても、組合の団体的拘束を受ける「合有」であるため、通常の共有に認められている分割請求権は認められず、持分権の処分も制限を受けます。

任意組合員の権利

任意組合員は、原則として出資の価額に応じて組合損益の分配を受けます。

任意組合員の責任

出資金額を限度とした有限責任を負うだけの匿名組合員とは異なり、任意組合員については、通常不動産を所有した場合と同様に、組合の債権者に対して無限責任を負います。


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