不動産特定共同事業

不動産特定共同事業の許可要件について

不動産特定共同事業法では、投資家保護を図るため、一定の財務的・組織的・事業的要件を備えた事業者が監督官庁の許可を得ることを求めています。

不動産特定共同事業の許可要件

    • 資本金又は出資の額が事業参加者の保護のため必要かつ適当なものとして不動産特定共同事業の種別ごとに政令で定める金額を満たすものであること。
      第一号事業: 1億円
      第二号事業: 1000万円
      第三号事業: 5000万円
      第四号事業: 1000万円
    • 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の100分の90に相当する額を満たすものであること。
    • 宅地建物取引業者である
    • 業務管理者の設置
      宅地建物取引士で、かつ、次のA〜Dいずれかに該当する者
      A 不動産特定共同事業の業務に関し、3年以上の実務経験を有する者
      B 公認不動産コンサルティングマスター
      C ビル経営管理士
      D 不動産証券化協会認定マスター
    • 契約約款の内容が政令で定める基準に適合
    • 不動産特定共同事業を適確に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構成を有するものであること
      • 許可の申請日を含む事業年度の前事業年度における財産及び損益の状況が良好である
      • 財産及び損益の状況が、許可の申請の日を含む事業年度以降良好に推移することが見込まれる
      • 不動産特定共同事業を公正かつ適確に遂行できる組織構成を有する
      • 許可の申請をした法人の役員が、当該法人以外の法人の常務に従事し、又は事業を営んでいる場合にあっては、当該役員が当該法人以外の常務に従事し、又は事業を営むことにより不動産特定共同事業の公正かつ適確な遂行に支障を及ぼすおそれがない
    • 欠格事由に該当していない
      • 法人でない者
      • 宅地建物取引業者免許を受けていない者
      • 許可取消処分を受けてから5年を経過しない者
      • 許可の取消の処分に係る聴聞の通知があった日から、取消し処分又は処分しない旨の決定があった日までに、廃業の届出をした法人で、廃業の届出の日から5年を経過しない者
      • 一定の刑罰に処せられ、その刑の執行から5年を経過しない者
      • 役員又は政令で定める使用人が破産者・成年被後見人等である者
      • 暴力団員等がその事業活動を支配する者
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